ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第7回 不動産取引のルール 民法上の契約とは?




 個人間の契約等については、原則として民法に照らしあわせて考えます。が、人々の権利関係が単純にひとつの法律で片付くはずがありませんね。ですから、契約について考えるときは、商法やら借地借家法やら他の法律が複雑にからんでくることになります。


2級FP技能士試験対策としては、ここは深入りしないことをお勧めします。あっさり、概要だけ拾っていきます。本来は、現実と照らし合わせて考えたいところですが、これをやりだすと学習時間がいくらあっても足りなくなります。行政書士なり司法書士なり受験するぐらいの知識レベルになってから現実を踏まえて考える
ようにしましょう。


まず、契約についての規定です。
民法上、契約は、原則として当事者間の合意(申し込みと承諾)で成立し、書面の交付は契約の成立要件ではありません


原則としては、お互いが「いい」と言っていれば、契約が成立し、書面は単なる証拠という扱いです。


ただし、あくまで原則の話です。代表的な例としては、契約の一方の当事者が
制限行為能力者である場合の契約には一定の法律行為に制限があることがあげられます。当事者間の合意だけでは契約は成立しない、または後から取り消される契約となるのです。


制限行為能力者とは、
未成年者や一定の認知症の方(成年被後見人等)のことですから、社会的弱者が悪い大人に騙されないためだと理解しておいてください。ただし、未成年者については、婚姻している場合は成人と同様の行為能力者とみなされます。未成年者でも結婚しているのにいちいち親の承諾をもらっていたのではかえって暮らしにくいですからね。



                                         







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